無断録音【証拠能力は?】
- 2018.08.09
- お知らせ
無断録音。
相談者さんや、依頼者さんから、夫(妻)と話合いをする時や、浮気相手と話合いをする時には、必ず録音する事を事前に伝え、了承を得てから録音しないと証拠にならないと聞いた。無断で会話を録音するのは違法だと聞いた。と言われる方が、結構多いです。
なんか、それが常識だ。ぐらい多いです。
ネットに書いてあった。という人がほとんどですが、詳しく書くとかなり長文になるので、いろいろ省きますが・・・
結論を先に書くと、無断で録音をしてもそれは違法ではないです。
録音=盗聴とのイメージもありますが、そもそも盗聴自体も違法ではないです。
勝手に人の家に侵入して盗聴したのであれば、住居侵入罪とかにはなりますし、家の電源を使用して、盗聴機材を動かしていたのであれば電気窃盗になりますし、盗聴した内容を多数の人に人物が特定出来るような状態で聞かせると、プライバシーの侵害や名誉棄損にはなりますが、盗聴や録音する事は違法ではないです。
録音する為に犯罪行為をしていなければ問題ないですし、録音した後にその録音内容を適正に使用すれば問題ないです。
録音や盗聴で犯罪だっていうなら、僕は1000回ぐらいは捕まっています。
次に、無断で録音した内容の証拠能力ですが、まず民事なら問題ありません。
「まず」との言い方をしたのが、ここをを読まれている方は関係ないとは思いますが、著しく反社会的な事をして、精神的肉体的に自由を束縛して人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときはダメですとは裁判判決で語られていますが、通常のやり方なら、証拠能力は大丈夫となってます。
なので、配偶者との話し合いや、日常会話などの録音、浮気相手との話し合いの録音も、個室で脅しながら録音したらダメですが、通常の状態で録音したものは証拠として提出する事は出来ます。
実際に、依頼者さん達が録音したのや、僕が録音したのを裁判で提出した事は数えきれないぐらいありますが、すべて証拠として認められています。
咎められた事は一度もありません。
それに、「今から録音するから正直に話してね。」と言って正直に話す人なんていないと思いますし、「今から録音するから、今まで通り私を殴ってね。」と言って殴る人もいないはずです。
これから証拠を押さえようと思っている人は、了承を得る必要はないので、どんどん録音をして証拠を積み重ねましょう。
ただ、見つかってしまうと大変な事になる場合がありますので、十分に気を付けて下さいね。